総則
第1条 名称
この会は、田中晴也選手後援会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 目的
本会は田中晴也選手のプロ野球活動を応援し、また会員相互の交流と親睦を図ることを目的とする。
第3条 活動
本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)田中晴也選手の応援
(2)会員証の発行及び会報などの広報活動、SNSによる情報発信
(3)田中晴也選手出席による交流会・野球教室などの開催
(4)田中晴也選手の出場する試合等のツアーまたはパブリックビューイング等の企画・案内
(5)その他、本会の目的達成に必要な活動の実施
会員
第4条 会員の資格
本会会則の主旨に賛同し入会を希望するものは、本会の会員となることができる。ただし、高校・大学野球連盟に登録している学生は入会することはできない。また新潟県暴力団排除条例に定める暴力団及び関係者、その他の反社会的勢力に属するものは入会できない。
第5条 区分
本会の会員区分は、次の通りとする。
(1)法人会員:個人経営・法人とも(代表者1名)
(2)法人バナー会員:個人経営・法人とも(代表者1名)
(3)一般会員:高校生以上
(4)ジュニア会員:4歳以上中学生以下
第6条 手続き
本会への入会手続きは、次のとおりとする。
(1)ホームページの入会フォームから送信する。
(2)入会申し込みメールの受信後、年会費の納入が確認され次第、会員証を発行する。
(3)会員自身から退会届の提出があった場合を除き、会員資格は継続し、会費納入の義務を負う。
第7条 会費
本会の会費は次の金額を1年に1回会費として納入する。
(1)法人・団体会員:10,000円(一口)~/1年
(2)法人バナー会員:30,000円~/1年
(3)一般会員:3,000円/1年
(4)ジュニア会員:1,000円/1年
ただし年会費とは別に本会が行う事業に参加する場合、参加負担金が発生する場合がある。
第8条 心得
会員は次の事項を遵守しなければならない。
(1)田中晴也選手のファン獲得に努力すること
(2)秩序ある応援を心掛け、所属する球団並びに田中晴也選手および家族に過度の負担となるような行為を慎むこと
(3)本会が行う活動に積極的に参加すること
第9条 会員証
本会の会員には会員証を発行する。
(1)会員証は会員本人のみ利用することができる。
(2)会員証を他人に譲渡、または、貸与してはならない。
(3)会員証を紛失した場合は、当該年度は再発行しない。
(4)会員証は1年間有効とし、次年度以降は更新手続きを行い、新しいものを発行する。
第10条 退会
本会を退会する場合は事務局に届け出ることとし、既に納入している年会費は返却しない。
第11条 除名
会員が次の各号の一つに該当するときには、理事会の決定により除名する。
(1)本会の体面を傷つけ、または、目的に反する行為があったとき
(2)田中晴也選手やその家族および会員に対し、悪意のある行為や不適切である行為が確認されたとき
(3)暴力団等の反社会的勢力に属している又は関係していると認められたとき
(4)その他、会員として適当でないと認められたとき
役員
第12条 役員
本会に次の役員を置く。
(1)会長 / 1名
(2)副会長 / 若干名
(3)理事 / 若干名
(4)事務局・会計 / 若干名
(5)監事 / 2名
第13条 選出
役員は理事会において選出する。
(1)会長、副会長は、理事の互選により選出する。
第14条 任務
本会の役員は次の任務を遂行する。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときは、その職務を代行する。
(3)理事は、本会の運営に参加し、これを推進する。
(4)事務局は、本会の活動の目的達成のために必要なすべての事業の運営に当たる。また、本会に関わる会計業務を行う。
(5)監事は、本会の会計及び業務遂行状況を監査する。
第15条 任期
役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし役員に欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
会議
第16条 理事会
理事会は理事・事務局をもって構成し、会務の遂行に必要な全ての事項を審議する。ただし必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
第17条 総会
本会は役員をもって総会とし、年1回会長が招集して開催する。
(1)総会は、役員の過半数の出席がないと開くことができない。
(2)総会の議事は、出席した役員の過半数をもって決することとする。
(3)会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集し、開催することができる。
第18条 総会の決議事項
総会では次の事項を決議する。
(1)事業計画及び収支計画
(2)事業報告及び収支決算
(3)役員の交代
(4)会則の改正
(5)その他、会長が特に必要と認める事項
第19条 会計
本会の運営資金は会費・寄付金・その他の収入をもって充てる。
(1)会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わることとする。
事務局
第20条 事務局
本会の事務を処理するため、事務局を以下に置く。
(1)事務局は必要に応じて、業務を外部組織に委託することができる。
〒940-0083
新潟県長岡市宮原1-7-9
田中晴也選手後援会事務局
附則
この会則は、本会設立の日から施行する。
令和6年12月15日